宇和島市議会 2022-02-22 02月22日-01号
「議案第2号・宇和島市情報公開条例の一部を改正する条例」につきましては、請求者の利便性向上のため、公文書公開制度における請求及び交付の方法等を見直すことに伴い、条例の一部を改正しようとするもので、令和4年4月1日から施行しようとするものであります。
「議案第2号・宇和島市情報公開条例の一部を改正する条例」につきましては、請求者の利便性向上のため、公文書公開制度における請求及び交付の方法等を見直すことに伴い、条例の一部を改正しようとするもので、令和4年4月1日から施行しようとするものであります。
情報通信技術の発展に対応するとともに、情報公開制度の適正な運用を図るため、所要の改正をしようとするものでございます。 11ページをお願いします。本ページ以降に改正条項新旧対照表を掲げてございます。第10条の2におきまして、開示請求の却下について定め、次の12ページでございますが、第11条の2におきまして、開示決定等の取消しについて定めようとするものでございます。 15ページをお願いします。
先進的な事例としては、福井県鯖江市では、従来、公共データの開示については、ホームページや広報誌などで一部公開したり、情報公開制度に基づく請求者に対しての開示をする対応にとどまっていました。2010年に市内企業家らの提案を受けて、全国で初めてオープンデータに向けた取り組みを開始、第1号として公園にあるトイレの位置情報を公開しました。
このオープンデータの具体的な先行事例としては、福井県鯖江市では、これまで公共データの開示については、ホームページや広報などで一部公開したり、情報公開制度に基づく請求者に対して開示するにとどまっていましたが、2010年12月に市内企業家らの提案を受け、2012年1月にはその第1号として、公園にあるトイレの位置情報を公開しました。
まず、公文書管理の考えについてですが、公文書は市民に対する市の説明責任を果たすためにも、また行政の政策形成や意思決定がどのように行われたかを知る上でも重要な資料であることから、公文書の適正な管理は公正かつ効率的な行政運営はもとより、情報公開制度とあわせ、市民と行政との情報共有を図る上で重要なものと認識しております。
1,本市の情報公開制度の適切な運用や文書管理法において努力義務として規定されている適切な公文書の管理のための方針についてお考えをお聞かせください。 2,本市は既に書庫が満杯状態となっているようですが,今後の公文書保管について,公文書館を開設するなど具体的な対策を講じられる予定はありますか,お伺いします。 次に,四国中央市の青パトの取り組みについてお伺いします。
まず、第1点目の情報公開の請求をできるものと限定した理由でございますけれども、本条例に基づく情報公開制度の運営経費は市民の税負担により賄われておりますため、先ほど申し上げたとおり、市民及び市内の利害関係者等に限るよう制限を設けたものでございます。
続いて、5点目の審議会の日程の議長並びに議会事務局への報告につきましては、審議会等の日程は、所管する部署が審議会等の代表者あるいは審議会の委員と調整の上、決定をして、随時ホームページを活用する方法で事前の公表を行っておりますが、今後公開制度の徹底を図っていく中で、職員ポータルシステムの活用などにより庁内情報の共有、連携を強化してまいりますので、議会事務局におきましても情報の収集及び提供に努めていただきたいと
先ほどの情報公開制度の件数につきましてお答えしておきたいと思います。 20年度の情報公開制度の請求が1件、21年度は3件でございます。 以上です。 ○議長(若松孝行君) ほかに。 ◆9番(大西誠君) 議長 ○議長(若松孝行君) 大西誠議員 ◆9番(大西誠君) 3点お聞きいたしたいと思います。 3点とも水田議員が聞いた項目と重複しておるわけでございますが、私の質問は若干違うもんで。
御存じのとおり、情報公開制度に関しましては伊予市情報公開条例に規定しているところでございますが、この制度は市民の知る権利の保障を通じまして市政への市民参加を図り、公正で民主的な市政の実現を目指すために制定されたものであり、非公開情報を除き原則公開とすることといたしておるわけであります。
また、さらに詳細な資料等の要請につきましては、情報公開制度に基づき適切に対応しており、この市民グループが述べられたという資料提供に難色を示した事実は一切ございません。
この条例の一部改正は、個人情報保護の観点から、戸籍の公開制度を見直し、戸籍の騰抄本等の交付請求をすることができる場合を制限することとした戸籍法の一部を改正する法律及び何人でも住民票の写し等の交付を請求できるとする現行の交付制度を見直し、住民基本台帳に対する、信頼性の向上を図るための住民基本台帳法の一部を改正する法律が5月1日から施行されたことに伴い、本条例の一部を改正するものです。
今回の戸籍法の一部改正では、戸籍の公開制度を見直し、戸籍の謄抄本等の交付を請求することができる場合を制限するとともに、請求をする者の本人確認、戸籍の真実性を担保するため、届け出の受理の通知手続等を定める等の所要の整備が行われております。これに伴い、本市の条例の整備を行うものであります。
◆渡部伸二議員 まず、議会が議決するに当たって、選定委員会が選定した内容について確認するということで資料の請求をしたわけなんですけれども、情報公開制度の対象になるということですよね。しかし、おかしいんじゃないですか。情報公開制度というのは、一般市民が自分たちの知る権利を保障するためにみずから申請するものですよね。議会というのは、議決というふうな公的な立場で審議する場でしょう。
次に、「議員提出議案第6号・公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める意見書(案)」を議題といたします。 提案者の説明を願います。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(赤松南海男君) 福本義和君。
4点目の収入役と会計管理者に関する御質問についてでございますが,そもそも今回の収入役制度の見直しの背景には,出納事務の電算化の進展や監査制度,情報公開制度の充実により,必ずしも特別職である収入役でなくても,会計事務の適正な執行は確保できるようになってきたという社会背景とともに,他市同様,当市においても従来収入役が長の補佐役として対外的代理など本来の職務とは直接関係ない事務を担当している実態がございまして
しかしながら、法律も情報公開制度と議員の公開請求というものが全く異質であるというふうな見解もありまして、やはり担当部局によって、その協議によって判断によって、どこまで公開するかということは自由に協議して公開していいわけですね。もちろん我々は守秘義務がありますから、職員と同じように。個人情報については一切漏らすことはあり得ないと。
東温市個人情報保護条例は、情報公開制度において、非開示情報とされる市が保有するすべての個人情報の収集、保管、利用等についての基本的なルールを定めるとともに、個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利など、自己の情報をコントロールする権利を保障する制度として、昨年10月に施行されました。
自治基本条例検討委員会の中でも,そういったことを具現化するための制度として,住民投票制度やパブリック・コメント制度,会議公開制度等を自治基本条例に盛り込む作業をしていることは,鈴木議員も素案策定作業に委員として参画されておられますので,御承知のことと存じます。
この最高規範性を持つ条例が制定された後は,関係する既存条例の改正や住民投票条例の制定,またパブリック・コメント制度,会議公開制度等の確立が行われることとなります。